[2023/11/15] 
「130万の壁」への対応

「130万の壁」と一般的に呼ばれている被扶養者認定の年収基準の緩和策について、ご案内申し上げます。

 

当組合からの通知(10月分保険料告知に同封)→被扶養者認定基準(年収の壁)について

 

まずは以下の2点がポイントとなります。

・年収の基準は130万未満(※)のままで変更なし

・パート先の人手不足による残業等に応じて一時的に収入超過した場合(連続2年間)

 (※60歳以上及び障害年金受給権者は180万未満)

 

パート先事業主証明等については、こちらからご案内をした際に提出していただくことになります。単なる収入超過については、今までどおり被扶養者削除となります。

 

参考先リンク→いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省 (mhlw.go.jp)