[2024/04/01]
任意継続保険料の上限(廃止)について
任意継続保険料の上限(廃止)について
令和6年4月1日より、任意継続保険料の算出基礎となる標準報酬月額について、全ての方に「資格喪失時の標準報酬月額」が適用されることになりました。
そのため現行の標準報酬月額の上限(410千円)の適用については、廃止となります。
詳しくは以下の通知(3月の保険料告知に同封)をご確認ください。
令和6年4月1日より、任意継続保険料の算出基礎となる標準報酬月額について、全ての方に「資格喪失時の標準報酬月額」が適用されることになりました。
そのため現行の標準報酬月額の上限(410千円)の適用については、廃止となります。
詳しくは以下の通知(3月の保険料告知に同封)をご確認ください。