[2024/04/01] 
任意継続保険料の上限(廃止)について

令和6年4月1日より、任意継続保険料の算出基礎となる標準報酬月額について、全ての方に「資格喪失時の標準報酬月額」が適用されることになりました。

そのため現行の標準報酬月額の上限(410千円)の適用については、廃止となります。

 

詳しくは以下の通知(3月の保険料告知に同封)をご確認ください。

任意継続被保険者標準報酬月額上限改定について