家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 「健康保険 被扶養者(異動)届(2枚)」(国民年金第3号被保険者に該当する場合は、別途、「国民年金第3号被保険者関係届」を年金機構に提出。)
「健康保険 被扶養者(異動)届(2枚)」(国民年金第3号被保険者に該当する場合は、別途、「国民年金第3号被保険者関係届」を年金機構に提出。)
記入例(該当)
認定のための添付書類(解説ページ参照)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

添付書類について【全てコピーで可】

平成30年10月1日から、被扶養者を認定するにあたり続柄・収入・別居を証明書類に基づき確認するよう、厚生労働省より指導されております。
なお、続柄については本来、戸籍謄【抄】本でなければ確認することはできませんが、続柄の記載がある住民票で被保険者との続柄の確認ができれば、戸籍謄【抄】本を省略可とする取り扱いとしております。

  • 同居している配偶者や未婚の【または子のいない】実子・養子または実父母を被扶養者とする場合に添付いただく書類
    • 被保険者との続柄が確認できる世帯全員の住民票または戸籍謄【抄】本
    • 【16歳以上の場合は】所得または非課税証明【ただし、所得税法上の控除対象扶養親族に該当する学生である場合は、在学期間の判別ができる学生証の写しまたは在学証明書を添付することで省略可。】
    • 【16歳以上の場合は当組合指定の】被扶養者に関する現況届および現況届により指定する所得関係を証明する書類
  • 上記1以外の同居親族を被扶養者とする場合に添付いただく書類
    • 世帯全員の住民票
    • 被扶養者とする者の親・配偶者・子の存在の有無と被保険者との続柄が確認できる戸籍謄本
    • 【被扶養者とする者に親・配偶者・子が存在する場合は】親・配偶者・子のうち、16歳以上の者の所得または非課税証明【ただし、所得税法上の控除対象扶養親族に該当する学生である場合は、在学期間の判別ができる学生証の写しまたは在学証明書を添付することで省略可。】
    • 【16歳以上の場合は当組合指定の】被扶養者に関する現況届および現況届により指定する所得関係を証明する書類
    • 【被扶養者とする者に親・配偶者・子が存在する場合は】親・配偶者・子のうち、16歳以上の者の所得または非課税証明【ただし、所得税法上の控除対象扶養親族に該当する学生である場合は、在学期間の判別ができる学生証の写しまたは在学証明書を添付することで省略可。】と被扶養者に関する現況届および現況届により指定する所得関係を証明する書類
  • 別居している配偶者や未婚の【または子のいない】実子・養子または実父母を被扶養者とする場合に添付いただく書類
    • 被保険者と被扶養者とする方の世帯全員の住民票
    • 被保険者との続柄が確認できる戸籍謄【抄】本
    • 【16歳以上の場合は】所得または非課税証明【ただし、所得税法上の控除対象扶養親族に該当する学生である場合は、在学期間の判別ができる学生証の写しまたは在学証明書を添付することで省略可。】
    • 【16歳以上の場合は当組合指定の】被扶養者に関する現況届および現況届により指定する所得関係を証明する書類
    • 金融機関から振込依頼をした際の控えや現金書留により送金した際の控え等、第三者機関を介して送金したことの確認ができる仕送り状況の確認書類【手渡しなどの第三者機関を介さない方法による仕送りは不可。】
  • 別居している曽祖父母・祖父母・兄弟姉妹・孫・既婚の【または子のいる】実子・養子を被扶養者とする場合に添付いただく書類
    • 世帯全員の住民票
    • 被扶養者とする者の親・配偶者・子の存在の有無と被保険者との関係が確認できる戸籍謄本
    • 【16歳以上の場合は当組合指定の】被扶養者に関する現況届および現況届により指定する所得関係を証明する書類
    • 金融機関から振込依頼をした際の控えや現金書留により送金した際の控え等、第三者機関を介して送金したことの確認ができる仕送り状況の確認書類【手渡しなどの第三者機関を介さない方法による仕送りは不可。】
    • 【被扶養者とする者に親・配偶者・子が存在する場合は】親・配偶者・子のうち、16歳以上の者の所得または非課税証明【ただし、所得税法上の控除対象扶養親族に該当する学生である場合は、在学期間の判別ができる学生証の写しまたは在学証明書を添付することで省略可。】と被扶養者に関する現況届および現況届により指定する所得関係を証明する書類
  • ※1~4のいずれの場合も書類を確認したうえで別途書類を提出いただく場合があります。
  • ※配偶者と未婚の【または子のいない】実子・養子以外の親族を被扶養者とする場合は、その者の親・配偶者・子の存在の有無を確認します。その者に親・配偶者・子がいる場合は、その者の親・配偶者・子についても被扶養者の要件を満たしている場合に認定することができます。また、その者と被保険者との関係をつなぐ間の者すべてが被扶養者の要件を満たしている必要があります。
    なお、その者の親・配偶者・子と死別や離婚をしている場合は、そのことが記載されている戸籍謄本を添付いただきます。
  • ※別居の親族を被扶養者とする場合、引き続き被扶養者の要件を満たしているかの確認を定期的に行っています。その際に改めて被扶養者とする場合と同様の添付書類を提出いただきます。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 「健康保険 被扶養者(異動)届(2枚)」(国民年金第3号被保険者に該当する場合は、別途、「国民年金第3号被保険者関係届」を年金機構に提出。)
「健康保険 被扶養者(異動)届(2枚)」(国民年金第3号被保険者に該当する場合は、別途、「国民年金第3号被保険者関係届」を年金機構に提出。)
記入例(非該当)

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合
備考