介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 「介護保険適用除外等該当・非該当届」
「介護保険適用除外等該当・非該当届」
提出期限 ただちに
対象者
  1. 国外居住者【住民票上の住所を海外転出とした方】
  2. 適用除外施設入所者【介護保険適用除外施設に入所した方】
  3. 在留資格3か月以下の外国人【入国目的、入国後の生活実態から3か月を超えて滞在すると認められない方】
  4. 上記1~3に該当しなくなった方
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 「添付書類」該当届の場合
  1. 国外居住者・・・住民票の除票【原本】
  2. 適用除外施設入居者・・・介護保険適用除外施設入所証明書【コピー】
  3. 在留資格3か月以下の外国人・・・パスポート等の在留期間証明書類【コピー】と雇用契約書【コピー】
非該当届の場合
  1. 国外居住者・・・住民票【原本】
  2. 施設の退所・退院証明書類【コピー】
  • ※非該当の理由が資格喪失による場合は、「資格喪失届」または「被扶養者【異動】届」の提出により、介護保険適用除外等非該当届の提出は不要です。また、届出後に65歳に到達した場合も同様です。