病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、保険証(※)を提出して受診すると、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

  • ※専用カードリーダーを導入している医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用できます。【マイナポータル等での事前登録が必要です。】

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、病院の窓口で保険証を提出することにより、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付(被扶養者は対象になりません)

被保険者が1ヵ月の病院・薬局ごとの入院・通院別の費用のうち、療養の給付や家族療養費の対象となった自己負担の額【病院等の窓口で支払った2~3割の額。ただし、高額療養費に該当する場合は高額療養費の自己負担限度額。】が25,000円を超えた場合【注】に25,000円の差額【1,000円未満の端数は切り捨て】が一部負担還元金として支給されます。
支給可能な時期につきましては、病院・薬局から「診療報酬明細書【レセプト】」が健康保険組合に提出されたのち、早くても診療月の3ヵ月後【※】になります。
なお、支給の対象となる方には、当健康保険組合から勤務先事業所を通じて案内書と申請書が送付されますので、申請書に振込希望口座等をご記入の上ご提出ください。

【注】国や県における医療費助成【ただし、公費または公費に準ずる扱いとなる医療費助成に限られます。】が受けられる場合は、医療費助成を受けたのちの金額が対象になります。また、本来なら病院等での支払いは無い地方自治体【市区町村】における重度心身障害者医療費助成やひとり親医療費助成制度を受けている方が、病院等に支払う金額の関係や県外病院等の受診により、病院等窓口での支払いが生じた場合においても同様です。

【※】病院・薬局から「診療報酬明細書【レセプト】」の提出が遅れた場合は、案内時期も遅れます。

計算方法については、「医療費が高額となったとき 高額療養費の計算方法」をご参照ください。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。