退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる |
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3 国民健康保険に加入する |
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる |
引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
手続きについては、初回納付分の健康保険料と必要書類を持参のうえ、当健康保険組合に来所いただきます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
退職等により健康保険の被保険者資格を失った時点の標準報酬月額をもとに算出した、被保険者の自己負担分と事業主が負担していた分を合わせた額です。
- ※任意継続加入期間中に上限額改定や料率改定があった場合は、任意継続保険料の金額が変更されます。各種改定がない限り、任意継続の加入期間中に保険料の金額が変わることはありません。また、退職等で収入が減っても、それに連動して保険料が下がるといった仕組みではありません。
保険料の納付期日
初回保険料については、任意継続の手続き時に当健康保険組合の窓口において納付いただきます。以降、毎月10日までに納付いただきます。
- ※初回保険料については、次回納付期日前3週間以内の任意継続手続きとなる場合は2ヵ月分納付いただく場合があります。
- ※納付期日までに納付いただけなかった場合は任意継続の資格を失います。その場合、当健康保険組合から資格喪失をした旨の通知が送付されますので、通知到着後、速やかに任意継続保険証を当健康保険組合に返却の上、国民健康保険等に切替を行ってください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
【参考】令和3年9月末現在の平均標準報酬月額394,806円【26等級 標準報酬月額380千円】
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。( )内は資格を失う日
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき(2年を経過した日)
- 死亡したとき(死亡した日の翌日)
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき(納付期日の翌日)
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき(被保険者となった日(資格取得年月日))
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき(被保険者となった日(資格取得年月日))
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- ※国民健康保険に切り替えることの事由はありません。
- ※2.4.5.の事由により資格を失う場合については、別途届出が必要です。
2.の事由の場合・・・埋葬料【費】請求書【添付書類等:戸籍謄本や住民票等の死亡したことの確認できる書類と任意継続保険証】
4.5.の事由の場合・・・任意継続被保険者資格喪失届【添付書類等:新たに加入した健康保険の保険証のコピーと任意継続保険証】 - ※いずれの理由による場合も、資格を失った日以降に当健康保険組合から資格を失った旨の通知を送付します。1.3.の理由による場合や2.5.の理由による場合であって被扶養者が認定されていた方については、通知到着後、速やかに任意継続保険証を当健康保険組合に返却の上、国民健康保険等に切替を行ってください。