[2026/01/13]
(Q&A)確定申告や年末調整における任意継続保険料の確認について
(Q&A)確定申告や年末調整における任意継続保険料の確認について
Q )任意継続の加入者さまから「確定申告時に領収書を添付したいので再発行して欲しい」とのお問い合わせがこの時期ございますのでご案内いたします
A ) 確定申告や年末調整の際に任意継続保険料の領収書または納付証明書の添付は必要ありません(任意継続保険料は年末調整や確定申告の際に「社会保険料」として所得控除を受けることができます)
領収書の再発行はできませんが、領収書の代わりとなる「任意継続保険料納付証明書」を発行することができます。「任意継続被保険者健康保険料等納付証明書交付願」にご記入のうえ、当健保までご提出ください。
<任意継続保険料の納付証明について>
【確定申告の場合】
税務署で確定申告を行う場合、任意継続保険料の証明書は必要ありません。ただし、確定申告書類に記入した金額の確認のために提示を求められるケースがあるので、納付頂いた任意継続の保険料の領収書は大切に保管してください。
※詳しくは、国税庁のHPをご覧頂くかお近くの税務署にお問い合わせください
【年末調整の場合】
新しいお勤め先などで年末調整を行う場合も、任意継続保険料の証明書は必要ありません。ただし、確定申告書類に記入した金額の確認のために提示を求められるケースがあるので、納付頂いた任意継続の保険料の領収書は大切に保管してください。
※書類の詳しい記入方法はお勤め先のご担当者様にご相談ください