特定健康診査・特定保健指導事業
特定健診・特定保健指導とは
日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健康診査が義務(※)とされています。これを『特定健診』といいます。
この特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、当健康保険組合と契約している専門スタッフが生活習慣を見直すサポートを実施しています。これを『特定保健指導』といいます。
(※)「特定健康診査・特定保健指導」については、生活習慣病の発症や重症化の予防を重点に平成20年度に制度化されています。
特定健診の受診方法
被保険者の方については、人間ドックや事業主健診に含まれています。
被扶養者の方については、毎年5月に「特定健診受診券」をご自宅に送付していますので、受診券を使用できる健診施設に予約いただき、受診日に受診券と健康保険証を持参のうえ受診ください。
受診券を使用できる健診施設
受診券を使用できる健診施設の確認については、次のいずれかの方法によりご確認ください。(当健康保険組合は集合A契約および集合B契約のいずれかの契約をしている健診施設で受診可能です。)
かかりつけ医がある場合
かかりつけ医に直接「集合A契約および集合B契約を結んでいる健康保険組合の受診券」を使用できるかを確認してください。
かかりつけ医がない、または、かかりつけ医が集合A契約および集合B契約を結んでいない場合
健康保険組合連合会(健保連)のホームページより健診施設の確認ができます。
健診施設の確認の流れ
http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/index.htm(特定健診等実施施設検索システム)- 健保連ホームページの「特定健診等実施施設検索システム」アクセスして、「パスワード入力画面」をクリック。(パスワード入力画面の「ご加入の健康保険組合名」には「埼玉県建設業健康保険組合」、「保険者番号」には「06110712(半角英数)」と入力してください。)
- 「集合契約」実施機関検索コーナーより、「エリア」または「希望する条件」により検索してください。
- 健診施設を選んだら、直接健診施設へ連絡してください。その際、「集合A契約および集合B契約を結んでいる健康保険組合の受診券」を使用できるかを確認のうえ、予約してください。(「集合契約」実施機関については、毎年6月前後に更新されるため、検索された健診施設でも集合契約が終了している場合があります。)
特定健診の内容
基本的な項目: | 質問票、身体測定(身長、体重、BMI、腹囲等)、血圧測定、診察、検尿(尿糖、尿蛋白)、血液検査(脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)、肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)) |
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一定の基準により医師が必要と認めた場合は
詳細な項目: | 心電図、眼底検査、貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値) |
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備考(注意点)
特定健診の受診費用は無料です。ただし、受診日において、すでに当健康保険組合の資格を失っている場合は、全額自己負担になります。
特定保健指導とは
特定保健指導は、特定健康診査結果の階層化により「特定保健指導の対象」に該当した方に対して実施されます。
目 的
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
実施方法
当健康保険組合が委託し派遣する保健指導専門スタッフ(株式会社保健支援センター)の指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、保健師が初回に面談を行い、6か月間行います。毎月1回、メールもしくは電話にて、計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
特定保健指導希望のお申込みについて
特定保健指導の対象の方には、当健康保険組合より書面「特定保健指導のご案内」を通知させていただきます。
ご希望の方は、この通知により当健康保険組合へお申し込みください。
なお、特定保健指導にかかる費用は、全額、当健康保険組合で負担いたします。