家族の加入・脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。【原則、遡っての認定は行えません。】
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。被扶養者となるための「収入」とは、課税・非課税にかかわらず、被扶養者となろうとする者が資産や就労等により定期的に得ているものをいいます。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
- ※別居している場合は、振込をした際の控えや現金書留の控え等、定期的に仕送りをしていることの確認ができる書類を毎年提出いただきます。
自営業者(個人事業主)等に関する収入の認定について
自営業者とは、本来は生計を立てるために自分の自由意志で事業経営するという選択をした者であり、売上を増やす一方で経費は削減して利益を生み出すという、効率的な事業継続努力が求められ、様々なリスクを負担する独立した立場であります。
こちらは「健康保険上の被扶養者」というわずかな収入しか得られず、やむなく被扶養者となる事情が存在する方とは対極な概念となります。
しかしながら、自営業者であることを理由に、一律に健康保険の被扶養者から除外してしまう取り扱いをすることは合理的ではありません。
そのため、当健康保険組合では自営業者の被扶養者認定については、給与所得者同様、収入(売上)で判断しております。
この自営業者の収入については、税法上の所得額とは異なります。
総売り上げ(収入)から原材料費(仕入)を差し引いたものであり、そのほかの各必要経費を差し引いた後の額ではありません。
各経費等(広告宣伝費、交際費、減価償却費、租税公課、消耗品費、雑費、保険料など)については、税法上では控除を認められても、健康保険上では収入から控除できませんのでご注意ください。
その他、不動産所得がある方なども、上記と同じ取り扱いとなります。
なお、パート・アルバイトなどの給与所得者も、税法上は非課税となる通勤手当を健康保険上では収入として取り扱います。雇用保険料なども収入から差し引くことはできません。
また仕事上必須で個人的利用ではない物に出費することがあり、そのために税法上給与所得者控除が認められていますが、こちらも健康保険上では収入から差し引くことを認めておりません。
また、近年では雇用契約(パートやアルバイト)だと誤認している個人事業主の方が見受けられますので、今一度ご自身がどのような契約内容で仕事をしているか、被扶養者資格を継続する上で重要な点となりますので、ご確認ください。
(例:配達の仕事をしている・・・雇用契約ではなく、出来高制での請負契約は個人事業主)
ご不明な点につきましては、適用担当までお問い合わせください。
認定年月日・解除年月日について
認定年月日
被扶養者の認定年月日については、原則、届出書が当健康保険組合に到達した日からになります。ただし、被保険者の資格取得年月日以降であって、次の①~③の要件にあてはまる場合に限りさかのぼって認定することができます。【】内は認定できる年月日
- ① 被保険者の資格取得と同時に届出書が提出された場合【被保険者の資格取得年月日】
- ② 退職した配偶者を被扶養者とする場合であって、退職日の翌日から1カ月以内に届出書が提出された場合【退職日の翌日】
- ③ 配偶者が出産したことによる新生児【新生児の生まれた日】
解除年月日
被扶養者が次の要件に該当する場合は、さかのぼって被扶養者の認定が解除されます。【】内は解除する年月日
- ① 就職等により、被保険者となった場合【被保険者となった日【資格取得年月日】】
- ② 被扶養者となれる家族の範囲から外れたとき【範囲から外れた日】
- ③ パート等を始めたことや働き方を変えた等により被扶養者となれる収入の範囲を超えることが見込まれるとき【雇用契約日や働き方を変えた日】
- ④ 死亡した場合【死亡した日の翌日】
- ⑤ 被保険者が退職等により資格喪失したとき【資格喪失日】
- ※⑤に該当する場合は、被保険者の退職等の届出により認定が解除されます。被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。