当健康保険組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与等の総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。
- 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
- 被保険者が40歳以上65歳未満の場合、または40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は介護保険料も徴収されます。
保険料の計算方法
保険料
保険料
健康保険では被保険者と事業主が、毎月、収入に応じた保険料を納めます。しかし、被保険者が受ける実際の報酬額に基づいて保険料を計算すると、毎月煩雑な事務作業になってしまうため、各被保険者の報酬を段階的に区分された仮の報酬にあてはめ、その額をもとに毎月の保険料を計算します。この仮の報酬を「標準報酬月額」といいます。(傷病手当金や出産手当金を計算するときもこの標準報酬月額が基礎となります)
また、年3回まで支給される賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があります。賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その額に保険料率を乗じた額を保険料として納めます。ただし、年度の累計額で573万円が上限となります。
当健康保険組合の保険料率
- 参考リンク
令和7年3月からの保険料率
一般保険料率 | 介護保険料率 | |
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被保険者負担率 | 4.72% | 0.86% |
事業主負担率 | 5.22% | 0.86% |
合計 | 9.94% (調整保険料率を含む) |
1.72% (40歳以上65歳未満の加入者がいる場合に 標準報酬月額に基づき被保険者が負担) |
Column
- 標準報酬月額を決める時期
標準報酬月額は被保険者資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。
就職したとき(資格取得時決定) | 初任給等を基礎にして決められます。 |
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毎年9月1日から(定時決定) | 毎年その年の4月、5月、6月の報酬(非固定的賃金を含めた総支給額)をもとに、原則として全被保険者の標準報酬月額が決め直されます。定時決定により決め直された標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。 |
報酬月額が大幅に変わったとき(随時改定) | 昇給等により固定的賃金に変動があり、連続した3ヵ月間に受けた報酬の平均月額が2等級以上変わる場合は決め直されます。 |
育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定) | 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合であって、被保険者が変更することを希望した場合は決め直すことができます。 |
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定) | 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合であって、被保険者が変更することを希望した場合は決め直すことができます。 |
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、健康保険組合で徴収します。
- 参考リンク
保険料の納付方法と納付期限
毎月、事業主が納付する保険料は以下の方法で納付していただくことになります。
- 金融機関窓口での現金納付(※)
- 口座振替(埼玉りそな銀行あるいは武蔵野銀行)
- ※毎月、保険料をお知らせする納入告知書が納付書となり、こちらと現金を持参の上、金融機関窓口で納付してください。埼玉りそな銀行・武蔵野銀行以外の金融機関をご利用することも可能ですが、あらかじめ手数料をご確認ください。
口座振替による納付は、健康保険法第166条に基づき申出と当組合での承認が必要となります。
納期限については、納付対象となる月の翌月末日となります。(健康保険法第164条第1項)
例:4月分の保険料は5月末日が納期限
納期限が土日祝日の場合、翌日以降の金融機関営業日となります。
納期限までに納付がない場合、後日督促状を送付することになりますので、ご注意ください。(健康保険法第180条)
Column
- 保険料は何のために使われますか?
保険給付のために
健康保険組合の目的である医療の給付や給付金の支給等、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。そのほか、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。
高齢者等の医療を支えるために
保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。