退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
加入する場合、必要書類を持参のうえ、当健康保険組合に来所いただきます。遠方等、当組合への来所が難しい場合は郵送で受付いたしますので、あらかじめご相談ください。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

退職等により健康保険の被保険者資格を失った時点の標準報酬月額をもとに算出した、被保険者の自己負担分と事業主が負担していた分を合わせた額です。

  • ※任意継続加入期間中に上限額改定や料率改定があった場合は、任意継続保険料の金額が変更されます。各種改定がない限り、任意継続の加入期間中に保険料の金額が変わることはありません。また、退職等で収入が減っても、それに連動して保険料が下がるといった仕組みではありません。

保険料の納付期日

初回保険料は納付書を発行いたしますので、納付書に印字されている納付期限までに納付してください。
以降、毎月の保険料の納付期限は10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)となります。納付期限までに納付がなかった場合、資格喪失となります。なお、初回保険料の納付がなかった場合は任意継続の被保険者ではなかったものとなります。
いずれも任意継続被保険者の資格を復活させることはできませんので、ご注意ください。

標準報酬月額

保険料の基礎となる標準報酬は、健康保険法第47条第2項に基づき組合規約で定めた額(資格喪失時の標準報酬月額)で決定されます。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。( )内は資格を失う日

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき(2年を経過した日)
  • 死亡したとき(死亡した日の翌日)
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき(納付期日の翌日)
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき(被保険者となった日(資格取得年月日))
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき(被保険者となった日(資格取得年月日))
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
  • ※国民健康保険に切り替えることの喪失事由はありませんので、任意喪失申出の手続きをしてください。
    2.4.5.6の事由により資格喪失する場合、別途届出が必要となります。
    いずれの理由でも資格喪失後は当組合から発行されている任意継続被保険者証は使用できませんので、すみやかに返却してください。