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医療費のお知らせに載っている自己負担の額が違う場合は、原則、医療費のお知らせの自己負担の額を修正したうえで使用することになります。
ただし、自己負担の額を修正した場合は、修正した元となる領収書を5年間保存する必要がありますので、領収書を処分なさらないようご注意ください。