よくある質問
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保険証を盗難などにより紛失した場合、不正に使用される心配があるが、その場合、保険証の番号等を変更することはできるか。
保険証の番号等については、被保険者が退職【または退職に準ずる】するまで変更はできません。そのため、警察署へすみやかに遺失【紛失】届を提出のうえご対応ください。
なお、貸金業者等に対して、身分証明として使用することを防止する場合において、次のそれぞれの機関に申告・手続きをすることで、保険証を身分証明として扱わないようにすることは可能です。
〇銀行系→一般社団法人全国銀行協会
【携帯IP電話以外の場合】0120-810-414
【携帯IP電話の場合】0570-666-414
〇クレジット系→株式会社アイシー
【携帯IP電話以外の場合】0120-441-481
【携帯IP電話の場合】0570-055-955
〇消費者金融系→株式会社日本信用情報機構ジェイアイシーシー
【携帯IP電話以外の場合】0120-540-558
【携帯IP電話の場合】03-3214-5020
この申告等を行うことで、それぞれの機関において手数料が発生します。また、それぞれの機関に登録している業者でのみ適用になることから、申告等を行った場合であっても警察署への遺失【紛失】届の提出は行う必要があります。詳細については各機関にお問い合わせください。 このようなことから、保険証の取り扱いについては日頃から十分にお気をつけください。