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 医療機関では1円単位の支払をしていませんが、医療費のお知らせだと自己負担の額が1円単位の支払をしていることになっています。これらをすべて修正しなければならないのですか。

自己負担の額に10円未満の端数が生じた場合、医療機関において端数の切り上げ・切り捨ての処理をしてもよいこととなっていますが、端数処理を行ったか否かについて健康保険組合等の医療保険者に対しての報告義務はないため、把握することができません。これについては税務当局においても把握しており、端数の処理が行われていない医療費のお知らせを修正せず医療費控除の申告に使用することは差し支えない旨の見解を示しています。

なお、修正を行う場合は、修正した元となる領収書を5年間保存する必要があります。


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