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高額療養費に該当する場合にどのような手続きが必要ですか。
入院前【または入院中】と退院後では手続きが異なります。
〇入院前【または入院中】の場合 当組合に限度額適用認定申請書を提出してください。申請書が提出されることにより「限度額適用認定証」を交付しますので、入院時に医療機関へ限度額認定証を提示することにより、医療機関窓口において高額療養費の計算を行ったうえでの支払いで済みます。【ただし、複数の医療機関でそれぞれ高額療養費になる場合や同一の医療機関でも入院と通院それぞれで高額療養費になる場合など【合算高額療養費】で該当する場合は、退院後と同様の手続きになります。】
なお、入院中の場合は限度額認定証の対応が可能かをあらかじめ医療機関に確認をしたうえで申請してください。
〇退院後の場合 医療機関から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」から高額療養費の計算を行い、該当する方にご案内を送付いたします。届きましたら案内に同封されている申請書を当組合に提出してください。 案内の送付時期については、診療報酬明細書が送付される時期と審査の関係上、診療を受けられた月後3カ月以降(※)になります。
(※)当組合から案内が届く前に申請書を提出いただいたとしても、早まることはありません。